特許庁 審査官

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特許庁の審査官について
審査官は特許庁の職員であり、特許出願・意匠登録出願・商標登録出願などの審査を行っており特許出願はそれぞれの国の特許庁の審査官によって行われているため、非常に重要な役割であります。特許庁の職員であるこの審査官になるためには、条件を満たす審査官の資格が必要であり、これらは特許法によって定められているので、なるにはそれぞれの資格を満たしていなければなりません。特許庁の審査官は国家公務員採用種試験の合格者から採用されたり特許庁独自で試験を行っていたりしますので、審査官になるにも様々な試験があるのも分かり...
特許庁の審査官任用
特許庁の審査官の任用ですが、国家公務員採用1種試験の技術系の合格者から採用されているのですが、意匠の場合は特許庁独自の試験と、商標の場合は2種、3種の試験で採用された事務官から登用されるということになっております。審査官は3ヶ月間研修を行い、研修を終了したあとに審査官補に任用され、審査の事務経験を積みながら所定の研修を受けて、入庁から4年で審査官に昇任することが出来るので、特許庁の審査官というのはこのように条件があるというのが分かります。審査官と審査官補は総務部や審査業務部、審査第一部などに置か...
特許庁の審査官の資格
特許庁の審査官になるには、特許法の第47条第2項において政令で定められていて、特許法施行令第12条には所定の職務にあり、研修課程を修了したものでさらに条件を満たすものが審査官の資格を有するとされています。4年以上特許庁において、審査に関する事務の仕事をした人は特許庁の審査官の仕事をするための資格を有するものとされていますし、それ以外に産業行政などの事務に5年、うち3年以上特許庁で審査の事務、産業行政の事務に6年特許庁においてうち2年以上審査の事務、また通算8年以上産業行政などの事務に従事していた...