特許庁

特許庁の審査官任用

特許庁審査官の任用ですが、国家公務員採用1種試験の技術系の合格者から採用されているのですが、意匠の場合は特許庁独自の試験と、商標の場合は2種、3種の試験で採用された事務官から登用されるということになっております。

 

 

審査官は3ヶ月間研修を行い、研修を終了したあとに審査官補に任用され、審査の事務経験を積みながら所定の研修を受けて、入庁から4年で審査官に昇任することが出来るので、特許庁の審査官というのはこのように条件があるというのが分かります。

 

 

審査官と審査官補は総務部や審査業務部、審査第一部などに置かれることが決まっているので審査官にはそれぞれに持ち場というものがあるということも分かります。

 

 

特許庁で審査官や審判官として7年以上仕事をすることで弁理士となる資格を得ることができると弁理士法の第7条で決まっていますので、審査官というのは任用について様々なことがあるというのが分かります。

 

 

特許庁の審査官は、仕事の内容も含めて、多くの条件や資格などが必要であり仕事をするにも、様々な経験が必要なことがわかりますし、これは特許庁の審査官だからこそそのようなことが重要なのが分かりますね。

 

 

特許庁の審査官任用関連エントリー

特許庁の審査官について
特許庁の電子図書館やホームページ(HP)、商標登録や偽ブランドなどの情報を紹介してます。
特許庁の審査官任用
特許庁の電子図書館やホームページ(HP)、商標登録や偽ブランドなどの情報を紹介してます。
特許庁の審査官の資格
特許庁の電子図書館やホームページ(HP)、商標登録や偽ブランドなどの情報を紹介してます。